ご利用料金システム
介護保険訪問介護費
(令和3年4月改定)
介護保険の訪問看護費
地域単価(基本単位×11.12×10%負担)
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サービス内容 | 訪問看護(単位) | 予防訪問看護 | 備考 | |
基本額 | 20分未満 | 313単位/回 | 302単位/回 | 週1回以上20分以上の定期的訪問看護を実施していること。 24時間体制であること。 |
30分未満 | 470単位/回 | 450単位/回 | ||
30分以上60分未満 | 821単位/回 | 792単位/回 | ||
60分以上90分未満 | 1125単位/回 | 1087単位/回 | ||
理学療法士による訪問 | 293単位/回 | 283単位/回 | 1回あたり20分 1週間に6回を限度 |
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予防訪問看護12月減算 | -5単位 | 利用開始日の月から起算して12月超えて訪問を行った時(1回につき) | ||
加算額 | 緊急時訪問加算 | 574単位/月 | 24時間対応体制の同意を得た場合に月1回算定 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/月 | ※詳細は下記に示す | ||
特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/月 | ※詳細は下記に示す | ||
初回加算 | 300単位/月 | 新規に訪問看護を提供した月に算定 | ||
退院時共同指導加算 | 600単位/回 | 入院中に看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合、初回の訪問看護の際に算定 | ||
ターミナルケア加算 | 2000単位/死亡月 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上の訪問看護の提供を受けている場合 | ||
長時間訪問看護加算 | 300単位/回 | 特別管理加算対象の利用者さんに90分以上の訪問看護を行った場合に算定 | ||
複数名訪問看護加算 30分未満・30分以上 |
254単位/回・402単位/回 | ※詳細は下記に示す | ||
早朝加算(6時~8時) 夜間加算(18時~22時) |
所定単位数×25% | 計画外の緊急時訪問を行った場合は所定時間に応じた所定単位数を算定 なお、特別管理加算の対象者については、1月以内の2回目以降には加算 |
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深夜加算(22時~6時) | 所定単位数×50% |
※特別管理加算及び緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算については、区分支給限度基準額の算定対象外になります。
※利用者負担額は利用料の1割ですが、区分支給限度基準額を超えてしまう場合は、超過分は全額自己負担となる場合があります。
※緊急時訪問加算の契約をいただく方には、専用の電話番号をお知らせ致しますので、24時間電話連絡が可能です。状況に応じて夜間や早朝、休日の緊急訪問にも対応致します。
特別管理加算の対象となるのは、下記の状態の方です。
(Ⅰ)
・在宅悪性腫患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している状態、留置カテーテルを使用している状態
(Ⅱ)
・在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅成分m栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅悪性腫瘍指導管理・在宅自己疼痛指導管理。在宅肺高血圧症患者指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、人工肛門、人工膀胱を設置している状態
・真皮を超える褥瘡がある状態
・点滴注射を3日以上行う必要があると認められた状態
複数名訪問看護加算の対象となるのは下記の方で、ご利用者の同意を得て算定します。
- 利用者の身体的理由(体重が重い)により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
- 暴行行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
- その他利用者の状況から判断して、①又は②に準ずると認められた場合
その他のご利用料金
(介護保険・医療保険共に適用されます)
休日・祝日の訪問 | 4,000円 |
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超過料金 | 営業時間内で1時間30分を超える訪問(長時間訪問看護加算の対象外の時) 30分毎に1,000円 |
ご遺体のケア料 | 11,000円 ケア物品料5,500円 |
保険以外の訪問看護サービス (保険を使わない・使えない場合) |
1時間毎(日中):8,000円 |
サービス提供地域以外の交通費 | 公共交通機関を利用する場合は実費。
自動車・バイクを使用した場合 |
キャンセル料 | 前日までにご連絡をいただければ、予定された訪問を変更、中止できます。 当日キャンセルにつきましては、状況によって3,000円のキャンセル料をご負担いただく場合もあります。 |
医療保険料金表
(平成30年4月改定)
主治医が訪問看護の必要を認めた方に、主治医の交付した訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を提供し、基本利用料金並びにその他の利用料をお支払いただきます。
1.後期高齢者医療保険者証をもっている方
一般の方 | 訪問看護に要する費用の1割 | (後期高齢者医療費保険者証に記載) |
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一定以上所得の方 | 訪問看護に要する費用の3割 | (後期高齢者医療費保険者証に記載) |
2.その他の医療保険の方
医療保険で定める報酬に基づいて負担額の請求を行います。
3.訪問看護に要する費用の種類と金額
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基本利用療養費 | ||
基本療養費(Ⅰ) | 週3日までの訪問…5,550円 週4日目以降の訪問…6,550円 週4日目以降(リハビリ)…5,550円 |
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基本療養費(Ⅱ) | 居宅系施設入居者等への複数訪問看護 | 週3日までの訪問…5,550円 週4日目以降の訪問…6,550円 |
基本療養費(Ⅲ) | 入院中に試験外泊される方への訪問の看護 | 8,500円 |
管理療養費 | 月1日目7,400円 月2日目~2,980円 |
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緊急訪問看護加算 | 在宅療養支援病院・診療所の指示による訪問 | 2,650円(1日1回限り) |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回4,500円 1日3回以上8,000円 |
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長時間訪問看護加算 | 特別な管理を必要とする方。特別訪問看護指示書を交付されている方 | 5,200円 (90分を超えた場合。週1回限り) |
複数名訪問看護加算 | 4,300円(週1回) | |
退院時共同指導加算 | 4,300円(週1回) | |
退院時共同指導加算 | 退院前に病院職員と療養指導などのカンファレンスを行った場合 | 8,000円/回 |
特別管理指導加算 | 特別な管理が必要な方に退院時共同指導を行った場合 | 2,000円/回 |
退院支援指導加算 | 退院日に訪問看護が必要であると認められた方へ、退院日に訪問した場合 | 6,000円/退院日の訪問1回 |
24時間対応体制加算 | 休日や、夜間・早朝・深夜帯でも看護に関する問い合わせをお受けしたり、必要時訪問看護を行います | 6,400円/月 |
特別管理加算 |
Ⅰ.在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
Ⅱ.在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続腸圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 |
(Ⅰ)5,000円/月 (Ⅱ)2,500円/月 |
早朝加算 | 6時~8時 | 2,100円 |
夜間加算 | 18時~22時 | |
深夜加算 | 22時~6時 | 4,200円 |
在宅患者連携指導加算 | 医療機関との情報共有を行い、療養の指導を行った場合 | 3,000円(月1回) |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 |
2,000円(月2回まで) | |
ターミナルケア療養費 | 死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアを行った場合 | 25,000円(死亡月に算定) |
情報提供療養費 | 市区町村に保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合 | 1,500円(月1回) |
看護・介護職員連携強化加算 | 訪問看護ステーションが喀痰吸引などの業務を行う介護職員等への支援を行った場合 | 2,500円(月1回) |
※厚生労働大臣の定める疾病の方や癌末期の方、急性増悪期で特別訪問看護指示書の交付を受けた方、特別な管理を必要とする方は、週4日以上の訪問ができます。